ここでは、藤岡市議会定例会の流れについて紹介しています。
詳細については、藤岡市議会事務局までお問い合わせください。
定例会初日の7日前に定例会の招集について告示(市役所正面玄関前の掲示板に掲示)します。
議会運営委員会開催前に開催します。
議会に提出された陳情を、本会議に提出すべきか、議員全員に配布すべきか等について協議します。
定例会初日のおおむね2〜3日前に開催します。定例会に提出される議案・請願・陳情の取扱や、定例会の会期日程、一般質問の取扱について協議します。
議員定数(24人)の半数以上の議員が議場に出席し、定刻になると議長は開会を宣言します。
議長が議案を議題とします。
提案者(市長・担当部長・議員)から提案理由の説明が行われます。
提出された議案に対して分からないことがあれば質疑をします。質疑の回数は1議題につき一人3回までです。
議案をより詳しく審査するため、所管の常任委員会、または特別委員会に付託します。
ただし、すぐ決められるものは委員会付託を省略し、即決(討論・表決)します。
請願・陳情については文書表を作成し、所管の常任委員会、または特別委員会に付託します。
議案については本会議で説明しているため省略します。請願・陳情については文章を朗読します。
分からないことがあれば質疑をします。ここでは回数の制限がありません。
議題の案件に対して、委員が賛成あるいは反対の意見を表明します。
委員が議題の案件に対して賛否等の意思表示をします。
委員会の審査が終了すると、各委員長は審査の概要と結果を報告します。
委員長報告に対して質疑をします。一人3回までです。
議題の案件に対して、議員が賛成あるいは反対の意見を表明します。
議員が案件に対して賛否の意思表示をします。
議長が閉会を宣告することにより、議会はその活動能力を失います。